行政処分を受けた金融機関
シティバンク、エヌ・エイ在日支店(平成16年9月17日)
平成17年9月30日をもって、丸の内支店、名古屋出張所、大阪出張所及び福岡出張所の認可を取り消すこと。併せて、平成16年9月29日から平成17年9月29日までの間、これらの支店及び出張所におけるすべての業務を停止すること(ただし、既存取引の解消及びこれに付随する業務を除く)。
処分の理由 在日支店からの不祥事件等届出、在日支店に対する当庁の検査(平成16年5月21日通知)、並びに、銀行法第24条第1項及び第48条の規定に基づく在日支店からの報告によると、下記の通り、在日支店の法令等遵守(コンプライアンス)態勢及び経営管理(ガバナンス)態勢などに根本的な問題が認められたこと。特に、プライベート・バンク部門(以下、「PB部門」という。)(丸の内支店、名古屋出張所、大阪出張所及び福岡出張所)では、公益を害する行為、重大な法令違反及び極めて不適切な取引等が多数検証され、今後の業務の継続は不適当と認められること。また、個人金融本部では、外貨預金業務にかかる内部管理態勢が未整備であり、業務の改善に専念させる必要があることが確認されたこと。
株式会社ユーエフジェイ銀行(平成16年10月7日)
東京法人営業部及び大阪法人営業部における新規顧客(既往取引のない者)に対する貸出について、平成16年10月18日から平成17年4月17日までの間は行わないこと。
ただし、命令発出日前に顧客から借入等の申込みを受けているもの、住宅ローンを含む消費者ローン、中小企業向け貸出及び預金担保貸出についてはこの限りでない。
